○加美郡保健医療福祉行政事務組合事務局規則
(平成10年1月30日規則第1号)
改正
平成14年6月26日規則第8号
平成15年12月25日規則第9号
平成17年3月31日規則第4号
平成26年3月28日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合事務局設置条例第2条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(事務局の位置)
第2条
事務局を宮城県加美郡色麻町四竃字杉成9番地に置く。
第3条 削除
附 則
この規則は、平成10年1月30日から施行する。
附 則(平成14年6月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。
附 則(平成15年12月25日規則第9号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。