○加美郡保健医療福祉行政事務組合公告式条例
(平成10年1月30日条例第1号)
(目的)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条
条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。
2
条例の公布は、加美郡保健医療福祉行政事務組合前掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条
前条の規定は、規則の公布についてこれを準用する。
(規程の公表)
第4条
規則を除く外、管理者が定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
(組合の機関の定める規則及び規程の公表)
第5条
第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。
ただし、第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2
第4条の規定は、組合の機関の定める規程で、公表を要するものにこれを準用する。
ただし、「管理者名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、平成10年1月30日から施行する。