○加美郡保健医療福祉行政事務組合病院事業の設置等に関する条例
(平成12年3月29日条例第2号)
改正
平成19年3月8日条例第3号
平成24年3月1日条例第3号
平成25年2月15日条例第4号
平成26年2月24日条例第2号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院事業の設置、経営の基本等に関し必要な事項を定めるものとする。
(病院事業の設置)
第2条
加美郡民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
2
病院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
公立加美病院
加美郡色麻町四竃字杉成9番地
(経営の基本)
第3条
病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2
診療科目は、次のとおりとする。
(1)
内科
(2)
外科
(3)
小児科
(4)
循環器科
(5)
整形外科
(6)
耳鼻咽喉科
削られます
(7)
婦人科
(7)
[旧:(8)]
リハビリテーション科
追加されます
(8)
在宅診療科
3
病床数は、次のとおりとする。
(1)
一般病床 40床
(2)
療養病床 50床
(重要な資産の取得及び処分)
第4条
法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の譲渡にあっては、その適正な見積り価額)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条
法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500千円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第6条
法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1)
公金の収納又は支払に関する事務
(2)
公金の保管に関する事務
(平19条3・一改)
(議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等)
第7条
病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担つきの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000千円以上のもの及び法律上市町村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条
管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2
前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1)
事業の概況
(2)
経理の状況
(3)
前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3
天災その他やむを得ない事情により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正前の加美郡保健医療福祉行政事務組合病院事業の設置等に関する条例第6条の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附 則(平成24年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月15日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(平成26年2月24日条例第2号)
この○○は、公布の日から施行する。