1 厚生労働省の告示により算定した額 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下「健康保険診療報酬算定方法」という。) イ 健康保険法及び老人保健法の規定に基づく入院時食事療養費に係る食事療養費の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号) ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号) |
2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者の診療に要した費用は、宮城県労働基準局長が定める額並びに自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者の診療に要した費用は、健康保険診療報酬算定方法による点数とし、1点の単価を13.8円とした額 |
3 一般病棟への入院期間が180日を超える者(別に厚生労働大臣の定める状態にある者を除く。)の入院料、外泊入院料については、1日つき、通算対象入院料の基本点数の100分の15に相当する点数をもとに計算される額。 |
4 室料差額 特別室 1日につき 5,250円 1人室 1日につき 2,100円 |
5 死体処置料 1体につき3,150円 |
6 死体検案料 (検案書を含む。)1体につき31,500円 |
7 健康診断料 別に契約により定めるもののほか、健康保険診療報酬算定方法による点数とし、1点の単価を10円とした額 |
8 自費による診療費 別に規則で定めるもののほか、健康保険診療報酬算定方法による点数とし、1点の単価を10円とした額 |
9 病衣貸与代 1日につき50円 |