(平成28年3月25日訓令第4号)
(趣旨)
(定義)
(任用等)
(任用期間)
(解職)
(賃金)
(賃金の増額)
(賃金の減額)
(勤務時間)
(年次有給休暇)
(特別休暇)
(服務)
(分限及び懲戒)
(社会保険の適用)
(労働保険の適用)
(災害補償)
(被服等の貸与)
(その他)
別表第1(第10条関係)
種類採用月日数
年次有給休暇4月20日
5月19日
6月17日
7月15日
8月14日
9月12日
10月10日
11月9日
12月7日
1月5日
2月4日
3月2日
別表第2(第11条関係)
種類事由期間
公民権の行使選挙権その他公民としての権利を行使するとき必要と認められる期間
証人等としての出頭裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭するとき
忌引休暇非常勤職員の親族が死亡に伴い必要を認められる行事等のため勤務しないことが相当である場合
配偶者5日
父母(血族)3日
父母(姻族)1日(職員と生計を一にしていた場合にあたっては3日)
子(血族)3日
子(姻族)職員と生計を一にしていた場合にあたっては3日
祖父母職員と生計を一にしていた場合にあたっては1日
兄弟姉妹、おじ又はおば職員と生計を一にしていた場合にあたっては1日
別表第3(第11条関係)
種類事由期間
産前休暇出産する場合6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定のとき
産後休暇出産した場合出産の翌日から8週間を経過するまでの期間
育児時間生後1年に達しない乳児を育てる女性の職員がその乳児の保育のため必要と認められる授乳等を行う場合1日1時間又は1日2回それぞれ30分以内
子の看護休暇小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(2人以上の場合にあっては、10日)の範囲の期間
介護休暇次に掲げる者(イ及びウに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
ア 配偶者(届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において5日(2人以上の場合にあっては、10日)の範囲の期間
生理休暇生理日において勤務することが著しく困難であるとき1日
公務疾病休暇公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合療養に必要と認められる期間
病気休暇負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合90日以内で療養に必要と認められる期間