○平成26年改正条例附則第4条の規定による平成27年4月1日における号俸の調整に関する規則
(平成27年3月26日規則第6号)
(趣旨)
第1条
この規則は、平成26年改正条例附則第4条の規定による切替日前の異動者の号俸の調整に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
平成26年改正条例 加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第6号)をいう。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例
]
(2)
初任給規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成13年規則第4号)をいう。
[
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成13年規則第4号)
]
(3)
改正前の初任給規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第3号)による改正前の初任給規則をいう。
[
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
]
(4)
切替日 平成27年4月1日をいう。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第3条
切替日前(平成18年4月1日から切替日の前日までの間に限る。以下同じ。)において昇格をした職員及び切替日前において初任給規則第28条(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)の規定に基づき号俸を決定された職員であって当該号俸を決定する際の計算の過程において切替日前に昇格をしたこととなるもの並びに次条に定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸については、平成26年改正条例附則第4条(切替日前の異動者の号俸の調整)の規定に基づき、第5条に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
[
初任給規則第28条
] [
第5条
]
第4条
平成26年改正条例附則第4条の「管理者の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給規則第17条(人事交流等により異動した場合の号俸)、第18条(特殊の職に採用する場合等の号俸)、第19条(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)又は第26条(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)の規定に基づき号俸を決定された職員のうち、当該号俸を決定する際の計算の過程において切替日前に昇格をしたこととなる職員とする。
[
初任給規則第17条
] [
第18条
] [
第19条
] [
第26条
]
第5条
次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に決定されることとなる号俸が切替日における号俸より有利な職員については、当該決定されることとなる号俸をもって、その者の切替日における号俸とすることができる。
この場合において、調整の際の初任給規則第23条(昇格の場合の号俸)の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格(複数あるときは、切替日の直近のものに限る。)がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなす。
[
初任給規則第23条
]
(1)
切替日前において昇格をした職員 当該昇格(複数あるときは、切替日の直近のものに限る。以下同じ。)が切替日に行われたものとした場合
(2)
第3条に規定する職員(前号に掲げる職員を除く。) その者の前2条に規定する初任給規則各条の規定に基づく号俸の決定が切替日に行われたものとし、かつ、その号俸を決定する際の計算の過程における昇格が切替日に行われたものとした場合
[
第3条
]
2
切替日前における昇格(前2条に規定する計算の過程における切替日前の昇格を含む。)が2級以上上位の職務の級への昇格であった場合における前項の規定の適用については、同項中「切替日に行われたものとした」とあるのは、「行われた日に現に属する職務の級の1級下位の職務の級への昇格が行われたものとして改正前の初任給規則の規定を適用した後切替日に現に属する職務の級への昇格が行われたものとした」とする。
3
前2項の規定に該当する職員のうち、切替日前における号俸の決定について個別に管理者の承認を得て決定された職員にあっては、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の切替日における号俸を決定することができる。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。