○加美郡保健医療福祉行政事務組合看護学生修学資金貸付条例
(平成27年3月3日条例第3号)
(目的)
第1条
この条例は、加美郡保健医療福祉行政事務組合病院事業の設置等に関する条例(平成12年3月29日条例第2号) により設置された公立加美病院及び加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例(平成14年3月28日条例第1号)により設置された加美老人保健施設 (以下「組合施設」という。)において看護師として業務に従事しようとする者に対し、予算の範囲内で、修学のための資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、組合施設における看護師の充足に資することを目的とする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合病院事業の設置等に関する条例(平成12年3月29日条例第2号)
] [
加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例(平成14年3月28日条例第1号)
]
(貸付対象者)
第2条
修学資金の貸付けの対象となる者は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号から第3号までに規定する学校、大学又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、養成施設を卒業した後、組合施設において看護師として業務に従事しようとする意思を有するものとする。
(修学資金の貸付けを受ける者の選考)
第3条
管理者は、選考によって修学資金の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)を決定する。
(貸付額)
第4条
修学資金の貸付額は、月額50,000円とする。
(貸付期間)
第5条
修学資金の貸付期間は、養成施設に入学した日の属する月から当該養成施設を卒業する日の属する月までの間において、管理者が必要と認める期間とする。
(連帯保証人)
第6条
借受者は、連帯保証人2名を立てなければならない。
(貸付けの休止)
第7条
管理者は、借受者が休学したときは、休学した日の前日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、修学資金の貸付けを休止するものとする。
(貸付けの停止)
第8条
管理者は、借受者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、修学資金の貸付けを停止するものとする。
(1)
退学又は停学したとき。
(2)
第2条の要件を欠いたとき。
[
第2条
]
(3)
修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(4)
その他修学資金の貸付けを停止することが適当であると認めたとき。
(償還)
第9条
修学資金は、無利子とし、養成施設を卒業した日の属する月の翌月から起算して修学資金の貸付けを受けた期間(第7条の規定により修学資金の貸付けを休止された期間を除く。)に相当する期間内に全額を償還しなければならない。
[
第7条
]
2
前項の規定にかかわらず、前条の規定により貸付けを停止されたときは、修学資金の全額を直ちに償還しなければならない。
ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(償還の猶予)
第10条
管理者は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間、修学資金の償還を猶予することができる。
(1)
組合施設において看護師として業務に従事しているとき。
(2)
心身の故障、災害その他やむを得ない事由により修学資金の償還が困難であると認められるとき。
(償還の免除)
第11条
管理者は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該修学資金の償還の全部又は一部を免除することができる。
(1)
修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間に1年を加えた期間(連続する期間に限る。)を超えて組合施設において看護師として業務に従事したとき。
(2)
前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため、職務を継続することができなくなったとき。
(その他)
第12条
この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。