○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員安全衛生管理規程
(平成26年10月14日訓令第10号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、加美郡保健医療福祉行政事務組合(以下「組合」という。)における職員の安全と健康を確保し、快適な作業環境の形成を促進するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する組合の一般職の職員をいう。
(2)
所属長等 加美郡保健医療福祉行政事務組合事務決裁規程(平成24年3月28日訓令第4号) 第2条第5号に規定する所属長(以下「所属長」という。)及び医師である職員をいう。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合事務決裁規程(平成24年3月28日訓令第4号)第2条第5号
]
(所属長等の責務)
第3条
所属長等は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、職員の安全衛生及び健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の義務)
第4条
職員は、安全衛生及び健康の管理上必要な事項について所属長等、産業医その他の安全衛生に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(安全衛生統括管理者)
第5条
職員の安全衛生管理業務を統括させるため安全衛生統括管理者を置き、事務局長の職にある者をもって充てる。
(安全衛生統括管理者の職務)
第6条
安全衛生統括管理者は、次に掲げる職務を統括管理する。
(1)
職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)
職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)
職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)
労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、職員の安全衛生について必要と認める措置に関すること。
(産業医)
第7条
法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2
産業医は、管理者が選任する。
(産業医の職務)
第8条
産業医は、次に掲げる職務のうち医学に関する専門的知識を必要とする事項を行う。
(1)
健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2)
作業環境測定の維持管理に関すること。
(3)
作業の管理に関すること。
(4)
衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(5)
職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
2
産業医は、前項各号に掲げる職務について、所属長等に対して指導し、又は助言することができる。
(衛生管理者)
第9条
法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2
衛生管理者は、職員で都道府県労働局長の免許を受けた者又は省令第10条に定める資格を有する者のうちから管理者が選任する。
(衛生管理者の職務)
第10条
衛生管理者は、産業医の指揮を受け、次に掲げる職務のうち技術的事項を行う。
(1)
職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)
職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3)
健康診断の実施その他健康の保持増進の措置に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、職員の衛生について必要と認める措置に関すること。
(衛生委員会の設置)
第11条
組合に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第12条
委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(1)
職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)
職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)
労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
(委員会の組織)
第13条
委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1)
安全衛生統括管理者
(2)
産業医
(3)
衛生管理者
(4)
安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が指定した者
2
委員会に委員長を置き、安全衛生統括管理者がその任にあたる。
(委員の任期)
第14条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の会議)
第15条
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2
委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3
委員会の庶務は、事務局において行う。
(職場環境の維持管理)
第16条
所属長等は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止、安全及び衛生に関し必要な措置を講じなければならない。
(心の健康に関する措置)
第17条
所属長は、職員の心の健康を保持するため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、心が不健康な状態にある疑いのある者を発見した場合には、直ちに安全衛生統括管理者に報告しなければならない。
2
安全衛生統括管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに産業医その他専門の医師と協議の上、受診勧奨等適切な措置をとるよう所属長を指導するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3
前2項に規定するもののほか、心の健康の保持増進及び心が不健康な状態にある疑いのある者を発見した場合の処理に関し必要な措置については、安全衛生統括管理者が別に定める。
(健康相談)
第18条
産業医及び所属長等は、職員から健康について相談を受けた場合は、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第19条
所属長は、職員の健康保持増進を図るため、地方公務員法第42条の規定により組合が実施する厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講じなければならない。
(予防接種等)
第20条
安全衛生統括管理者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第21条
安全衛生統括管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1)
採用時健康診断
(2)
定期健康診断
(3)
結核健康診断
(4)
成人病健康診断
(5)
特別業務従事者健康診断(法第66条第2項に定めるもの)
(6)
給食従業員の健康診断
(7)
その他管理者が必要と認める健康診断
2
前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、安全衛生統括管理者が別に定める。
(受診義務)
第22条
職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し安全衛生統括管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の免除)
第23条
安全衛生統括管理者は、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となっている疾病を治療又は当該疾病について医師の管理を受けていることを確認した者については、当該健康診断の一部又は全部を免除することができる。
(健康診断の結果の報告等)
第24条
第21条に規定する健康診断を受けた者は、健康診断の結果を安全衛生統括管理者に報告しなければならない。
[
第21条
]
2
安全衛生統括管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、職員に対し、当該健康診断の結果に基づき、適切な指示を与えなければならない。
3
安全衛生統括管理者は、健康診断結果票を5年間保存しなければならない。
(病者の就業禁止)
第25条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する職員について、職務に就くことを禁止することができる。
(1)
伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で他者に感染のおそれがあると認められる者
(2)
精神疾患又は心臓、腎臓、肺等の疾病のため職務に就かせることがその病勢を著しく増悪するおそれがあると認められる者
2
管理者は、前項の規定により職務に就くことを禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(秘密の保持)
第26条
職員の安全衛生管理業務に従事するものは、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(適用の特例)
第27条
第2条第1号の規定にかかわらず、臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。
[
第2条第1号
]
(その他)
第28条
この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、安全衛生統括管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。