(平成22年12月1日規則第9号)
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
(在職しなかった期間等がある職員の改正給与条例附則第2項第1号の月数の算定)
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
(端数計算)
(雑則)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)