○平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
(平成22年12月1日規則第9号)
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号。以下「給与条例」という。)第17条第1項後段又は第21条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第20条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例
] [
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の給与に関する条例(平成13年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第4号。以下「給与条例」という。)第17条第1項
] [
第21条第2項
] [
給与条例第20条
]
(1)
国家公務員
(2)
給料表の適用を受けない地方公務員
2
改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正給与条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条
改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1)
職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2)
休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)若しくは育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)
(3)
停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4)
育児休業法第19条第2項若しくは加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第15条第3項若しくは地方公務員法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第15条第3項
]
(5)
給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
[
給与条例第12条
]
(6)
減額改定対象職員以外の職員であった期間
2
改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前日までの各月のうちいずれかに該当する月の数とする。
(1)
前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2)
前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に掲げる月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第4条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第3条
改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項に規定する者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(端数計算)
第4条
附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)
2
平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成21年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第12号)は、廃止する。