○加美老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)運営規程
(平成14年3月28日訓令第3号)
改正
平成15年3月27日訓令第3号
平成15年9月30日訓令第5号
平成16年3月30日訓令第3号
平成17年8月31日訓令第5号
平成17年9月30日訓令第10号
平成20年12月1日訓令第5号
平成24年3月30日訓令第11号
平成26年3月28日訓令第8号
平成27年3月30日訓令第5号
平成29年3月29日訓令第4号
令和元年9月30日訓令第6号
令和5年3月31日訓令第6号
令和7年3月31日訓令第5号
第1章 事業の目的及び運営の方針
(目的)
第1条
この規程は、加美老人保健施設(以下「施設」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適正な通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
通所リハビリテーションの提供にあたっては、施設は、利用者の要介護状態又は要支援状態等の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、更に利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るため、必要な日常生活上の世話及び通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い在宅ケアの支援に努める。
2
通所リハビリテーションの事業の実施にあたっては、明るく家庭的な雰囲気及び地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供事業者との綿密な連携を図り、サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するように努める。
3
施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4
利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、施設が得た利用者の個人情報については、施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
5
施設は、サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に努めるものとする。
第2章 職員の職種、員数及び職務の内容
(職員の職種、員数)
第3条
施設に勤務する職員の職種及び職員数は次のとおりとする。
ただし、必要に応じ兼務させることができる。
(1)
施設長 1人
(2)
副施設長 必要に応じ配置
(3)
医師 1人以上
(4)
理学(作業)療法士又は言語聴覚士 1人以上
(5)
看護職員 1人以上
(6)
介護職員 1人以上
(7)
支援相談員 必要に応じ配置
(8)
管理栄養士 必要に応じ配置
(9)
事務職員 1人以上
2
施設の適正な管理運営を確保するために顧問を置くことができるものとする。
(職務の内容)
第4条
職員の職務内容は次のとおりとする。
(1)
施設長は、管理者の命を受け施設を管理し、所属職員を指揮監督する。
(2)
副施設長は、施設長の命を受け老人保健施設に関する業務について部下職員を指導監督し、施設長を補佐する。
また、施設長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。
(3)
医師は、管理者の命を受け利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(4)
理学(作業)療法士又は言語聴覚士は、医師や看護師等と共同して利用者の通所リハビリテーション計画を作成するとともに機能訓練の実施に際し指導に加え、その他入所者生活支援に関することを行う。
(5)
看護職員は、医師又は上司の命を受け利用者の投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の通所リハビリテーション計画に基づく看護及び介護に関することを行う。
(6)
介護職員は、上司の命を受け利用者の通所リハビリテーション計画に基づく日常生活全般にわたる介護業務を行う。
(7)
支援相談員は、上司の命を受け利用者及び家族等からの相談に適切に応じるとともに指導を行い、市町村及び関係機関との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(8)
管理栄養士は、上司の命を受け利用者に対する栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談、その他利用者生活支援に関すること及び調理指導並びにその他給食に関する業務を行う。
(9)
事務職員は、上司の命を受け事務の処理を行う。
第3章 営業日及び営業時間
(営業日及び営業時間)
第5条
当該事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)
営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝日を含む。)
ただし、加美郡保健医療福祉行政事務組合の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第9条に規定する祝日法よる休日及び年末年始の休日は除くことができるものとする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第11号)第9条
]
(2)
営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
第4章 通所リハビリテーションの利用定員
(通所リハビリテーションの定員)
第6条
指定通所リハビリテーションの利用定員は、1日30人とする。
(定員の遵守)
第7条
施設は、利用定員を超えることのないよう留意しなければならない。
第5章 通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
(勤務体制の確保)
第8条
施設は利用者に対し、適切な通所リハビリテーションを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
施設は、当該施設の職員によって通所リハビリテーションを提供しなければならない。
ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りでない。
3
施設は、職員の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4
施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
(利用契約及び手続きの説明)
第9条
施設は、通所リハビリテーションの提供の開始にあたり、利用者及び家族等に対して通所リハビリテーションサービス利用契約書の内容に関する説明を行った上で、利用者又はその家族等と利用契約を締結する。
ただし、緊急を要すると施設長が認める場合にあっては、利用契約の締結は通所リハビリテーションの開始後でも差し支えないものとする。
2
施設は、通所リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、この運営規程の概要、職員の勤務の体制その他利用申込者の通所リハビリテーションの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行う。
(要介護認定の申請に係る援助)
第10条
施設は、利用の際に要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
(心身の状況等の把握)
第11条
施設は、通所リハビリテーション提供に際しては、利用者の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2
利用者は、通所リハビリテーションの提供を受けるにあたり、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を通所リハビリテーション従業者に連絡し、心身の状況に応じた通所リハビリテーションの提供を受けるよう留意する。
(居宅介護支援事業等との連携)
第12条
施設は、通所リハビリテーションを提供するに際し、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるものとする。
2
施設は、通所リハビリテーションの提供の終了に際しては、利用者又はその家族等に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者に対る情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるものとする。
(通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第13条
通所リハビリテーションの方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1)
施設は、通所リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
(2)
施設は、通所リハビリテーションの提供に当たっては、利用者及び家族等に対し懇切丁寧に行い、療養上必要とされる事項については理解しやすいように指導又は説明を行う。
(3)
施設は、通所リハビリテーションの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に適切なサービスを提供する。
(身体の拘束等)
第14条
施設は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。ただし、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、施設の医師がその様態及び時間、そのただの利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
(虐待の防止等)
第15条
施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、いかに掲げる事項を実施する。
(1)
虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)
虐待防止のための指針を整備する。
(3)
虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)
前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(居宅サービス計画に沿った通所リハビリテーションの提供)
第16条
施設は、居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った通所リハビリテーションを提供する。
(居宅サービス計画等の援助)
第17条
施設は、利用者の居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他必要な援助を行う。
(通所リハビリテーションの利用料)
第18条
施設利用料は、加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例(平成14年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第1号)第14条の規定に基づく額及び別表に定める額の支払いを受けるものとする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例(平成14年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第1号)第8条
] [
別表
]
(通所リハビリテーション計画の作成)
第19条
医師及び理学(作業)療法士又は言語聴覚士その他専ら通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的な通所リハビリテーションの内容等を記載した通所リハビリテーション計画書を作成する。
2
医師等の従業者は、前項の規定により作成した通所リハビリテーション計画について、利用者又は家族等に対し、その内容等について説明する。
3
通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成する。
(ケース会議)
第20条
利用者の処遇に関係する全ての職員は、定期的にケース会議を開き職員の意思統一や情報の伝達及び正確な把握、問題、課題に関する討議を行うことにより、利用者の処遇の向上に努めなければならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第21条
施設は、通所リハビリテーションを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知することとする。
(1)
正当な理由なしに通所リハビリテーションの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2)
偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
第6章 通常の事業の実施地域
(通常の事業の実施地域)
第22条
通常の通所リハビリテーションの事業の実施地域は、加美町及び色麻町の区域とする。
第7章 サービス利用に当たっての留意事項
(日課の励行)
第23条
利用者は、医師、支援相談員、理学(作業)療法士又は言語聴覚士、看護・介護職員等の指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めなければならない。
(衛生管理)
第24条
利用者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のため施設に協力しなければならない。
2
施設は、利用者の使用する設備、食器及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用器具の管理を適正に行わなければならない。
3
施設は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を次のとおり整備する。
(1)
施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)
施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)
施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
4
管理栄養士、栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
5
定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(身上変更の届出)
第25条
利用者は、身上に関する重要な事項が生じたときは、速やかに施設に届け出なければならない。
(施設での禁止行為)
第26条
利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1)
宗教や習慣の相違などで他人を排撃し、又は自己の利益のため他人の自由を侵すこと。
(2)
喧嘩若しくは口論をなし、大きな声で静穏を乱し、他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。
(3)
指定した場所以外で火気を用い、又は喫煙すること。
(4)
故意に施設若しくは物品に障害を与え又はこれらを施設外に持ち出すこと。
(5)
金銭又は物品によって賭け事をすること。
(6)
施設内の秩序、風紀を乱し又は安全衛生を害すること。
(7)
無断で物品の位置、又は形状を変えること。
第8章 非常災害対策
(非常災害対策)
第27条
施設長は、自然災害、火災、その他の防災対策について計画的な防災訓練と設備改善を図り、利用者の安全に対して万全を期さなければならない。
2
前項の実施については、火災予防管理組織及び自衛消防組織を定め責任を持って任務を遂行しなければならない。
3
自衛消防隊の組織は、自衛消防隊長、副隊長の下に通信連絡班、避難誘導班、消火班、防護処置班、救護班及び非常持出班で構成する。
4
第1項の目的を達成するため、年1回以上の避難訓練を行うものとする。
5
施設は、第4項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
(業務継続計画の策定等)
第28条
施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し通所リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2
施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3
施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
第9章 その他施設の運営に関する重要事項
(記録の整備)
第29条
施設は、利用者、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、次の各号に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1)
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年宮城県条例第83号。以下「条例」という。)第65条において準用する条例第14条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(2)
条例第65条において準用する条例第15条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(3)
通所リハビリテーションの計画
(4)
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第29号。以下「規則」という。)第105条において準用する規則第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(5)
規則第105条において準用する第19条に規定する市町村への通知に係る記録
(6)
職員の勤務の体制についての記録
(7)
居宅介護サービス費を請求するために審査支払機関に提出した記録
(地域との連携等)
第30条
施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域交流に努めなければならない。
(協力病院)
第31条
施設は、協力病院を公立加美病院と定め、利用者の病状の急変等に備える。
2
施設は、協力歯科医療機関をつばさ歯科医院とする。
(秘密保持等)
第32条
職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。
2
施設は、居宅介護支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。
(苦情処理)
第33条
施設は、提供した通所リハビリテーションに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置のほか必要な措置を講じなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第34条
施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、利用者に対する通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
(その他)
第35条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、サービスの提供に当たっては知事の許可のあった日からとする。
附 則(平成15年3月27日訓令第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日訓令第5号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月31日訓令第5号)
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日訓令第10号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日訓令第5号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日訓令第6号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
利用料金
区分
通所リハビリテーションサービス
介護保険給付適用外
食費
700円/日
特別食
実費相当額
日用品費
200円/日
教養娯楽費
実費相当額
おむつ代
実費相当額
予防接種代
実費相当額
その他
実費相当額