○加美老人保健施設運営規程
(平成14年3月28日訓令第1号)
改正
平成15年3月27日訓令第1号
平成16年3月30日訓令第1号
平成17年3月31日訓令第2号
平成17年8月31日訓令第3号
平成17年9月30日訓令第8号
平成18年3月28日訓令第2号
平成20年12月1日訓令第3号
平成24年2月1日訓令第1号
平成24年3月30日訓令第9号
平成26年3月28日訓令第6号
平成27年3月30日訓令第3号
平成29年3月29日訓令第2号
令和元年9月30日訓令第4号
令和3年7月30日訓令第3号
令和5年3月31日訓令第4号
第1章 事業の目的及び運営の方針
(目的)
第1条
この規程は、加美老人保健施設(以下「施設」という。)が行う介護老人保健施設サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある高齢者等に対し、適正なサービスを提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条
施設は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居室における生活への復帰を目指すものとする。
2
事業の実施にあたっては、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場にたって介護保健施設サービス(以下「サービス」という。)の提供に努めるものとする。
3
施設は明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図るものとする。
第2章 職員の職種、員数及び職務の内容
(職員の職種、員数)
第3条
施設に勤務する職員の職種及び職員数は次のとおりとする。
ただし、必要に応じ兼務させることができる。
(1)
施設長 1人
(2)
副施設長 必要に応じ配置
(3)
医師 1人以上
(4)
薬剤師 1人以上
(5)
理学(作業)療法士又は言語聴覚士 1人以上
(6)
看護職員 8人以上
(7)
介護職員 22人以上
(8)
支援相談員 1人以上
(9)
介護支援専門員 1人以上
(10)
管理栄養士 1人以上
(11)
事務職員 1人以上
2
施設の適正な管理運営を確保するために顧問を置くことができるものとする。
(職務の内容)
第4条
職員の職務内容は次のとおりとする。
(1)
施設長は、管理者の命を受け施設を管理し、所属職員を指揮監督する。
(2)
副施設長は、上司の命を受け老人保健施設に関する業務について部下職員を指導監督し、施設長を補佐する。
また、施設長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。
(3)
医師は、上司の命を受け入所者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(4)
薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(5)
理学(作業)療法士又は言語聴覚士は、上司の命を受け入所者のリハビリテーション計画を作成するとともに機能訓練の実施に際し指導を行う。
(6)
看護職員は、上司の命を受け入所者の保健衛生並びに看護業務を行う。
(7)
介護職員は、上司の命を受け入所者の施設サービス計画に基づく日常生活全般にわたる介護業務を行う。
(8)
支援相談員は、上司の命を受け入所者及び家族等からの相談に適切に応じるとともに指導を行い、市町村及び関係機関との連携を図るほか、ボランティアの指導を行い、また、他の業務との調整を図る。
(9)
介護支援専門員は、上司の命を受け入所者に対する施設サービス計画の立案を他の業務と協議のうえ行い、その他、必要な業務を行う。
(10)
管理栄養士は、上司の命を受け入所者に対する食事管理、栄養指導、献立の作成及び調理指導並びにその他給食等に関する業務を行う。
(11)
事務職員は、上司の命を受け事務の処理を行い、また、他の業務との連携を図る。
第3章 入所者・通所者の定員
(入所定員)
第5条
施設の入所定員は、次のとおりとする。
(1)
入所者 100人(短期入所者及び予防短期入所者を含む)
ア
一般入所者 70人
イ
認知症専門入所者 30人
第4章 入所者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(勤務体制の確保)
第6条
施設は入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
施設は、当該施設の職員によってサービスを提供しなければならない。
ただし、入所者へのサービスに直接影響を及ぼさない業務については、ボランティア等の協力を受けることができる。
3
施設は、職員の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第7条
施設は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。
ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(入退所)
第8条
施設は、その心身の状況及び症状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、サービスを提供するものとする。
2
施設は、入所申込者の病状等を勘案し、必要とされるサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院等を紹介する等の措置を速やかに講じなければならない。
3
施設は、入所申込者の入所に際しては、その者の心身の状況、病歴の把握等に努めなければならない。
4
施設は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
5
前項の検討に当たっては、医師、理学(作業)療法士又は言語聴覚士、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員及び事務職員等の職員の間で協議しなければならない。
6
施設は、入所者の退所に際しては、その者又は家族等に対し、適切な指導を行うとともに、退所後の主治医及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(要介護認定の申請に係る援助)
第9条
施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2
施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(入退所の記録の記載)
第10条
施設は、利用に際しては入所の年月日並びに入所している施設の名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
(その他)
第11条
施設長は、入所者が決められた規律に従わなかったり、禁止行為を行ったりして共同生活の秩序を乱すことがあった場合には、適切な指示、指導を行い、更にそれに従わないときには、利用検討委員会の意見を得て、更に家族等に説明のうえ退所させることができる。
(内容及び手続きの説明)
第12条
施設は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族等に対し、施設の概要、職員の勤務の体制その他、入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。
(サービスの取扱方針)
第13条
サービスは、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなければならない。
2
サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。
3
施設の職員は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族等に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいよう指導又は説明を行わなければならない。
4
施設は、サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない。
5
施設は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(診療の方針)
第14条
医師の診療方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1)
常に入所者の病状や心身の状態の把握に努めなければならない。
(2)
診療に当たっては、的確な診断を基とし、入所者に対し必要な検査、投薬、処置等を妥当適切に行う。
(3)
特殊な療法又は新しい療法等については、別に宮城県知事が定めるもののほか行ってはならない。
(4)
別に宮城県知事が定める医薬品以外の医薬品を入所者に使用し、又は処方してはならない。
(機能訓練)
第15条
施設は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学(作業)療法又は言語聴覚士等必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
(看護及び介護)
第16条
看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行わなければならない。
2
施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
3
施設は、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援助を行わなければならない。
4
施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5
施設は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
6
施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該施設の職員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(施設サービス計画の作成)
第17条
施設は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2
施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「支援専門員」という。)は、施設サービスの計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3
支援専門員は、入所者及びその家族等の希望、入所者について把握された解決すべき課題並びに医師の治療の方針に基づき、当該入所者に対するサービスの提供に当たる他の職員と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上で、留意すべき事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
4
支援専門員は、施設サービス計画の原案について、入所者及びその家族等に対して説明し、同意を得なければならない。
5
支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、サービスの提供に当たる他の職員との連絡を継続的に行うことにより、施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、入所者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
(食事の提供)
第18条
入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものにするとともに、適切な時間に行わなければならない。
2
入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。
(衛生管理及び健康管理)
第19条
施設は、入所者の使用する設備、食器及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用器具の管理を適正に行われなければならない。
2
施設は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3
施設の医師は、入所者の診察を定期的に行わなければならない。
(ケース会議)
第20条
入所者の処遇に関係する全ての職員は、定期的にケース会議を開き職員の意思統一や情報の伝達及び正確な把握、問題、課題に関する討議を行うことにより、入所者の処遇の向上に努めなければならない。
2
施設の全ての職員は、入所者の処遇向上のため、研修などにおいて職務遂行能力の水準を向上させるよう努めなければならない。
(利用料)
第21条
施設利用料は、加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例(平成14年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第1号)第14条の規定に基づく額及び別表に定める額の支払いを受けるものとする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例(平成14年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第1号)第14条
] [
別表
]
(掲示)
第22条
施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
第5章 入所者の守るべき規律
(日課の励行)
第23条
入所者は、医師、介護支援専門員、支援相談員、理学(作業)療法士又は言語聴覚士、看護・介護職員等の指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めなければならない。
(外出及び外泊)
第24条
入所者が、外出又は外泊しようとするきは、所定の手続きをとって外出外泊先、用件、施設へ帰着する予定日時などを施設長に届け出なければならない。
(面会)
第25条
家族等は、入所者と面会しようとするときは、施設長に届け出なければならない。
(健康保持)
第26条
入所者は、健康に留意するものとし、施設で行う健康診断は特別の理由がない限り努めて受診しなければならない。
(衛生保持)
第27条
入所者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のため施設に協力しなければならない。
(身上変更の届出)
第28条
入所者は、身上に関する重要な事項が生じたときは、速やかに施設に届け出なければならない。
(施設での禁止行為)
第29条
入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1)
宗教や習慣の相違などで他人を排撃し、又は自己の利益のため他人の自由を侵すこと。
(2)
喧嘩若しくは口論をなし、泥酔し又はラジオなどの音を大きく出して静穏を乱し、他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。
(3)
指定した場所以外で火気を用い、又は就寝し若しくは寝具の上で喫煙すること。
(4)
故意に事業所若しくは物品に障害を与え又はこれらを事業所外に持ち出すこと。
(5)
金銭又は物品によって賭け事をすること。
(6)
施設内の秩序、風紀を乱し又は安全衛生を害すること。
(7)
無断で物品の位置、又は形状を変えること。
第6章 非常災害対策
(非常災害対策)
第30条
施設長は、自然災害、火災、その他の防災対策について計画的な防災訓練と設備改善を図り、入所者の安全に対して万全を期さなければならない。
2
前項の実施については、火災予防管理組織及び自衛消防組織を定め責任を持って任務を遂行しなければならない。
3
自衛消防隊の組織は、自衛消防隊長、副隊長の下に通信連絡班、避難誘導班、消火班、防護処置班、救護班及び非常持出班で構成する。
4
第1項の目的を達成するため、年1回以上の避難訓練を行うものとする。
第7章 その他施設の運営に関する重要事項
(記録の整備)
第31条
施設は、入所者、職員、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備し、次の各号に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1)
介護老人保健施設の人員、施設及び並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年宮城県条例第83号。以下「条例」という。)第9条第2項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(2)
条例第14条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(3)
条例第15条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(4)
施設サービス計画
(5)
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年宮城県規則第29号。以下「規則」という。)第9条第4項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録
(6)
規則第10条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(7)
規則第22条に規定する市町村への通知に係る記録
(8)
職員の勤務体制についての記録
(9)
施設介護サービス費を請求するために審査支払機関に提出した記録
平成27年訓令第 号・一部改正
(地域との連携等)
第32条
施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域交流に努めなければならない。
(協力病院)
第33条
施設は、協力病院を公立加美病院と定め、入所者の病状の急変等に備える。
2
施設は、協力歯科医療機関をつばさ歯科医院とする。
(秘密保持等)
第34条
職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。
2
施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(苦情処理)
第35条
施設は、提供したサービスに関する入所者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置のほか必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第36条
施設は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第37条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、サービスの提供に当たっては知事の許可のあった日からとする。
附 則(平成15年3月27日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月31日訓令第3号)
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日訓令第8号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日訓令第3号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第3号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第21条関係)
利用料金
区分
介護保健施設サービス
従来型個室
多床室
介護保険給付適用外
居住費(滞在費)
1,918円/日
527円/日
食費
1,745円/日
1,745円/日
家族宿泊料
2,700円/1人1泊
2,700円/1人1泊
特別食
実費相当額
実費相当額
日用品費
200円/日
200円/日
教養娯楽費
実費相当額
実費相当額
予防接種代
実費相当額
実費相当額
理容料
3,000円
3,000円
電気器具等使用料
100円/日以内
100円/日以内
その他
実費相当額
実費相当額
※
ただし、食費、居住費(滞在費)について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費、居住費(滞在費)の負担限度額を上限とする。
※
電気器具等使用料は内容により検討し、決定する。
(平18訓2・全改)