○加美郡保健医療福祉行政事務組合居宅介護支援事業所設置条例
(平成16年3月25日条例第9号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、居宅介護支援事業所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適正な居宅介護支援を提供するために、介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する居宅介護支援事業所を設置する。
(名称及び位置)
第3条
居宅介護支援事業所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称
位置
加美居宅介護支援事業所
宮城県加美郡色麻町四竃字杉成9番地
(業務)
第4条
居宅介護支援事業所が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
介護保険認定申請代行に関すること。
(2)
ケアマネージメント業務全般に関すること。
(3)
給付管理に関すること。
(4)
加美町及び色麻町から委託があった場合、介護保険の認定調査に関すること。
(利用対象者)
第5条
居宅介護支援事業所を利用することができる者は、介護保険の要介護若しくは要支援の認定を受けた者とする。
(利用料等)
第6条
居宅介護支援事業所の利用料は、次のとおりとする。
(1)
介護支援計画を提供した場合は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(2)
通常事業の実施地域を越えた場合は、交通費として実費相当額を徴収する。
(職員)
第7条
居宅介護支援事業所に、所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。