○加美郡保健医療福祉行政事務組合介護老人保健施設設置条例
(平成14年3月28日条例第1号)
改正
平成15年3月27日条例第5号
平成16年3月25日条例第7号
平成17年9月9日条例第5号
平成24年3月1日条例第4号
平成26年2月24日条例第4号
平成30年2月27日条例第4号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地方自治法」という。)第244条の2第1項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地方公営企業法」という。)の規定に基づき、介護老人保健施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
老人福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第94条に規定する介護老人保健施設(以下「老人保健施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条
老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
加美老人保健施設
加美郡色麻町四竃字杉成9番地
(経営の基本及び入所定員)
第4条
老人保健施設は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2
老人保健施設の利用者の定員は、次のとおりとする。
区分
定員
入所者(短期入所者を含む)
100人
通所者
30人
(地方公営企業法の適用)
第5条
老人保健施設に地方公営企業法の財務規定等を適用する。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条
地方公営企業法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない老人保健施設の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条
地方公営企業法第34条において準用する地方自治法第243条の2第8項の規定により老人保健施設の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500千円以上である場合とする。
(会計事務の処理)
第8条
地方公営企業法第34条の2ただし書の規定に基づき、老人保健施設の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1)
公金の収納又は支払に関する事務
(2)
公金の保管に関する事務
(議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等)
第9条
老人保健施設の業務に関し、地方公営企業法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担つきの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000千円以上のもの及び法律上地方公共団体の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第10条
管理者は、老人保健施設に関し、地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2
前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1)
事業の概況
(2)
経理の状況
(3)
前2号に掲げるもののほか老人保健施設の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3
天災その他のやむを得ない事情により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
(職員)
第11条
老人保健施設に施設長その他必要な職員を置く。
(利用者の資格)
第12条
老人保健施設を利用できる者は、法に定める要介護者及び要支援者とする。
(利用の承認)
第13条
老人保健施設を利用しようとするときは、施設長の承認を受けなければならない。
(利用料)
第14条
老人保健施設の利用料は、法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とする。
(平17条5・全改)
(利用料の減免)
第15条
管理者は、老人保健施設を利用する者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用料を減免することができる。
(1)
災害等のため利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(2)
管理者が特に必要と認めたとき。
(手数料)
第16条
介護保険法の規定に基づく要介護認定又は要支援認定で、利用者に係る主治医意見書作成料の額は、種別に応じ次の表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号。以下「消費税法」という。)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額とする。
種別
金額
備考
新規
4,000円
1通につき
更新
3,000円
1通につき
2
前項に規定する以外の利用者に係る診断書及び証明書等の額は、種別に応じ次の表に定める額に消費税法第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額とする。
ただし、関連する法令により限度額が定められている場合には、その範囲の額とする。
種別
金額
備考
普通診断書
2,000円
1通につき
特殊診断書
5,000円
1通につき
死亡診断書
3,000円
1通につき
入所証明書
2,000円
1通につき
診断等の証明書
4,000円
1通につき
その他の証明書
2,000円
1通につき
情報提供書
2,200円
1通につき
(損害賠償)
第17条
老人保健施設の利用者が、施設若しくは設備等を汚損し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
ただし、第7条の規定は、知事の許可のあった日から適用する。
附 則(平成15年3月27日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月9日条例第5号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。