○加美郡保健医療福祉行政事務組合(公立加美病院)財産の目的外使用料徴収規程
(平成14年3月28日訓令第4号)
(目的)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、加美郡保健医療福祉行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)から許可を受けて使用する病院財産の使用料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の手続き)
第2条
病院財産の使用の許可を受けようとする者は、加美郡保健医療福祉行政事務組合財産(公立加美病院)使用許可申請書を管理者に提出し、その許可を得なければならない。
(使用許可の取り消し)
第3条
管理者は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消しすることができる。
(1)
病院において公共の用に供するため使用財産を必要とするとき。
(2)
使用者が本規程及び使用許可に違反したとき。
2
前項の許可の取り消しにより使用者が損害を受けることがあっても管理者はその責めを負わない。
(使用料の徴収)
第4条
許可を受けて病院財産を使用する者から別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第5条
使用料の額は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
前項の使用料の額に100分の5を乗じて得た額を加算するものとする。
(使用料の減免)
第6条
管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条
既に徴収した使用料は、還付しない。
ただし、管理者は使用者の責めに帰することのできない事由により病院財産を使用することができなくなったとき、その他特に必要があるときは、その一部又は全部を還付することができる。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
売店、食堂及び自動販売機出店使用料
名称
使用料
摘要
公立加美病院
月額 35,000円
電気、水道使用料は、上記金額に含まない。使用者実費負担とする。