○公立加美病院使用料及び手数料施行規則
(平成14年6月26日規則第6号)
改正
平成16年3月25日規則第2号
平成21年4月27日規則第7号
平成22年12月20日規則第12号
平成23年4月1日規則第4号
平成26年3月28日規則第6号
平成29年3月29日規則第5号
令和2年3月31日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、公立加美病院使用料及び手数料条例(平成14年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
公立加美病院使用料及び手数料条例(平成14年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第3号)
]
(入院料の納期)
第2条
条例第3条の規定による入院料の納期は、請求の日から7日とする。
[
条例第3条
]
(徴収の猶予)
第3条
条例第3条第2項の規定により、使用料及び手数料の猶予を受けようとする者は、使用料及び手数料納入猶予申請書(様式第1号)を管理者に提出し承認を受けなければならない。
[
条例第3条第2項
]
(使用料及び手数料の免除)
第4条
条例第4条に規定する使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、使用料及び手数料減免申請書(様式第2号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
[
条例第4条
]
(自費診療に基づく使用料)
第5条
条例「別表第1」第7の項の規則で定める額は次のとおりとする。
区分
金額
一 契約に基づく各種検診料金
契約に定める料金
[
条例「別表第1」
]
(診断書、証明書の区分)
第6条
条例「別表第2」手数料の診断書、証明書の区分は別表のとおりとする。
[
条例「別表第2」
]
附 則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月20日規則第12号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
診断書・証明書等料金
区分
金額
普通診断書(病院様式)
1通 2,000円
健康診断書(会社・学校・施設入所)
1通 2,500円(検査料は別途請求)
死亡診断書(市町村)
1通 3,000円
死亡診断書・死亡証明書(保険会社)
1通 10,000円
障害基礎年金用診断書
1通 5,000円
身体障害者診断書
1通 5,000円
特別障害者手当認定診断書
1通 5,000円
年金関係診断書
1通 5,000円
障害診断書・証明書(保険会社)
1通 10,000円
自賠責保険診断書
1通 4,000円
おむつ使用証明書
初回のみ1通 1,000円
各種保険関係証明書(保険会社)
1通 10,000円
通院証明書
1通 2,000円
自賠責保険診療報酬明細書
1通 3,000円
臨床調査個人票(宮城県)
1通 5,000円
その他の診断書・証明書・意見書
1通 2,000円
画像提供手数料(保険会社)
1件 2,400円
診察券再発行手数料
1枚 100円