○加美郡保健医療福祉行政事務組合財政調整基金条例
(平成10年1月30日条例第20号)
(設置)
第1条
加美郡保健医療福祉行政事務組合(以下「組合」という。)の財政の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2)
各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(組合債の繰上償還の財源に充てる額があるときは、その額を控除した額)
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条
管理者は、次の各号の一に該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1)
経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2)
償還期限を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第5条
管理者は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰りもどしの方法、期間等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条
基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入する。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。