○加美郡保健医療福祉行政事務組合契約業者指名委員会規程
(平成10年1月30日訓令第6号)
改正
平成15年3月27日訓令第4号
平成21年4月1日訓令第7号
平成27年4月28日訓令第7号
(趣旨)
第1条
この訓令は、加美郡保健医療福祉行政事務組合財務規則(平成26年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第9号。以下「財務規則」という。)第99条及び第103条の規定に基づき、建設工事並びに建設工事に係る調査、測量及び設計並びに原材料、備品等の購入の指名競争入札に参加することのできる者の指名及び随意契約の見積書の徴する相手方の選定(以下「指名等」という。)の方法等について、必要な事項を定めるものとする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合財務規則(平成26年加美郡保健医療福祉行政事務組合規則第9号)第99条
] [
第103条
]
(設置等)
第2条
1件200万円以上の建設工事並びに建設工事に係る調査、測量及び設計並びに1件100万円以上の原材料、備品等の購入に係る指名等について審議するため、加美郡保健医療福祉行政事務組合契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者を充てる。
(1)
委員長 管理者の属する町の副町長
(2)
副委員長 副管理者の属する町の副町長
(3)
委員 関係町の所管の課長
(委員長及び副委員長の職務)
第4条
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、必要の都度委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2
委員会は、委員の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長が決する。
4
委員会の会議は、非公開とする。
(関係者の出席)
第6条
委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させて意見を徴することができる。
(内申等)
第7条
委員会の審議を要する契約を担当する部局長等は、財務規則第90条の規定に基づく資格者名簿の中から指名等の候補の業者を選定し、当該業者名を指定業者内申書(様式第1号)に記載し、封書にして委員長に提出しなければならない。
[
財務規則第90条
] [
様式第1号
]
2
委員会は、前項の規定による指名等の内申に基づき審議し、審議結果を確認するため、審議終了後に委員長及び委員は、指名内申書に押印するものとする。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、事務局において処理する。
附 則
この規程は、平成10年1月30日から施行する。
附 則(平成15年3月27日訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月28日訓令第7号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
指定業者内申書