○加美郡保健医療福祉行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(平成10年1月30日条例第18号)
(趣旨)
第1条
加美郡保健医療福祉行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条
法第96条第1項第7号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000千円以上の不動産又は動産の買入又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
附 則
この条例は、平成10年1月30日から施行する。