○加美郡保健医療福祉行政事務組合財政状況の公表に関する条例
(平成10年1月30日条例第17号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況(以下単に「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条
財政状況の公表は毎年6月及び12月に行うものとする。
2
天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内に公表するものとする。
(公表の内容)
第3条
前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1)
歳入歳出予算の執行状況
(2)
財産公債及び一時借入金の現在高
(3)
その他管理者において必要と認める事項
2
前条第1項の規定により12月に行う財政状況の公表においては、4月1日より9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算状況を明らかにするものとする。
(閲覧)
第4条
財政状況の公表は、加美郡保健医療福祉行政事務組合公告式条例第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合公告式条例第2条第2項
]
2
財政状況は、公表の日から6箇月間、管理者の定めた場所において閲覧することができる。
3
前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年1月30日から施行する。