(平成13年3月30日規則第4号)
改正
平成16年4月28日規則第3号
平成18年3月28日規則第5号
平成18年10月1日規則第9号
平成19年4月1日規則第2号
平成20年3月25日規則第2号
平成20年4月1日規則第7号
平成21年12月1日規則第10号
平成22年12月1日規則第7号
平成23年4月1日規則第2号
平成23年12月26日規則第8号
平成24年3月30日規則第5号
平成24年12月20日規則第9号
平成26年3月28日規則第5号
平成26年12月8日規則第11号
平成27年3月26日規則第4号
平成28年3月25日規則第2号
平成28年12月26日規則第6号
平成30年2月27日規則第2号
平成31年3月26日規則第2号
令和2年3月31日規則第3号
令和3年7月30日規則第8号
令和4年3月31日規則第1号
令和4年11月30日規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条-第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条-第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条-第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条-第28条)
 第7章 削除
第8章 昇給(第33条-第41条)
第9章 特別の場合における号俸の決定(第42条-第44条)
第10章 雑則(第45条-第47条)
附則

(趣旨)
(平18規5・一改)
(定義)
(平18規5・一改)
(級別職務分類)
(級別定数)
(級別資格基準表)
(級別資格基準表の適用方法)
(平18規5・一改)
(経験年数の起算及び換算)
(経験年数の調整)
(経験年数の取扱いの特例)
(特定の職員の在級年数の取扱い)
(平18規5・一改)
(新たに職員となった者の職務の級)
(平18規5・一改)
(新たに職員となった者の号俸)
(平18規5・一改)
(初任給基準表の適用方法)
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
(平18規5・一改)
(経験年数を有する者の号俸)
(平18規5・平19規2・一改)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号俸)
(平18規5・一改)
(人事交流等により異動した場合の号俸)
(平18規5・一改)
(特殊の職に採用する場合等の号俸)
(平18規5・一改)
(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)
(平18規5・一改)
(昇格)
(平18規5・平19規2・一改)
(上位資格の取得等による昇格)
(平18規5・一改)
(特別の場合の昇格)
(平18規5・一改)
(昇格の場合の号俸)
(平18規5・一改)
(降格の場合の号俸)
(平18規5・一改)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(平18規5・一改)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
(平18規5・一改)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(平18規5・一改)
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
(平18規5・一改)
(平18規5・削除)
第29条から第32条まで 削除
(平18規5・削除)
(平18規5・全改)
(昇給日)
(平18規5・全改)
(勤務成績の証明)
(平18規5・全改、平19規2・一改)
(昇給区分及び昇給の号俸数)
(平18規5・全改、平19規2・一改)
第36条 削除
(平19規2・削除)
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
(平18規5・全改)
(研修、表彰等による昇給)
(平18規5・全改)
(特別の場合の昇給)
(平18規5・全改)
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
(平18規5・全改)
第41条 削除
(平18規5・削除)
(平18規5・一改)
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
(平18規5・一改)
(復職時における号俸の調整)
(平18規5・一改)
(給料の訂正)
(平18規5・一改)
(管理者の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
(平18規5・一改)
(この規則により難い場合の措直)
(委任)
(施行期日)
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
(切替日における昇格又は降格の特例)
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以降に新たに職員となり、その者の号俸の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第12条第1項の規定による号俸(同規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(医療職給料表(1)の規定を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第33条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあっては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。
(平19規2・一改)
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)
(平19規2・一改)
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)
(施行期日)
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
(施行期日)
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日)
(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
別表第1 級別職務分類表(第3条関係)
職務の級職務
3級1 主幹の職務
2 係長の職務
3 主査、主任の職務
4 困難な業務を処理する介護福祉士の職務
4級1 事務局次長、次長及び副参事の職務
2 介護福祉士長及び副介護福祉士長の職務
5級1 事務局長、事務長、室長、所長及び参事の職務
2 介護福祉士長の職務
6級事務局長、事務長、室長、所長及び参事の職務
備考 「主事等」の職務分類については、給与条例別表第3の表に定めるところによる。
職務の級職務
3級医長の職務
4級副院長の職務
診療部長の職務
5級院長の職務
備考 「医師」の職務分類については、給与条例別表第3のアの表に定めるところによる。
職務の級職務
3級1 主任の職務
2 困難な業務を処理する技師等の職務
4級1 薬局長及び技術副参事の職務
2 診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学(作業)療法士長及び管理栄養士長の職務
5級1 薬局長及び技術参事の職務
2 診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学(作業)療法士長及び管理栄養士長の職務
備考 「技師等」の職務分類については、給与条例別表第3のイの表に定めるところによる。
職務の級職務
3級1 主任看護師の職務
2 困難な業務を処理する保健師の職務
3 困難な業務を処理する看護師の職務
4級看護師長の職務
5級1 総看護師長の職務
2 副総看護師長の職務
備考 「看護師、准看護師」の職務分類については、給与条例別表第3のウの表に定めるところによる。
(平18規5・全改)
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
試験学歴免許等職務の級
1級2級3級4級
正規の試験上級大学卒 344
03711
中級短大卒 5.544
061014
初級高校卒 844
081216
その他中学卒 944
3121620
職種免許学歴等職務の級
1級2級3級4級
薬剤師大学6卒  23
 025
大学卒  53
 058
栄養士大学卒  5別に定める
 05
短大卒 2.55別に定める
02.58
診療放射線技師大学卒  5別に定める
 05
短大3卒 15別に定める
016
臨床検査技師大学卒  5別に定める
 05
短大3卒 15別に定める
016
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
大学卒  5別に定める
 05
短大3卒 15別に定める
016
あんまマッサージ指圧師短大3卒 15別に定める
016
短大2卒 2.55別に定める
02.58
高校卒 55別に定める
0510
その他短大卒 別に定める別に定める 
0
高校卒 別に定める別に定める 
0
中学卒 別に定める別に定める 
4
備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、あんまマッサージ指圧師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
職種学歴免許等 職務の級 
1級 2級 3級 4級
保健師
看護師 
大学卒   5別に定める 
 05
短大卒   7別に定める 
 07
准看護師 准看護師養成所卒  別に定める 別に定める 別に定める 
0
備考 
(平18規5・全改)
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒1 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 専門職学位課程修了 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
4 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
5 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
6 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 海上保安大学校本科の卒業
(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 短大卒1 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 高校卒1 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護師学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
(平18規5・全改)
別表第4(第7条関係)
経歴換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間100/100以下
その他の期間80/100以下
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)100/100以下
その他の期間教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの100/100以下
技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)
その他の期間25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)
備考 
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒(16年)短大卒(14年)高校卒(12年)中学卒(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
備考 
(平18規5・全改)
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
職種試験学歴免許等初任給
一般正規の試験上級 1級 25号俸
中級 1級 15号俸
初級 1級 5号俸
その他高校卒1級 1号俸
職種学歴免許等初任給
医師博士課程修了1級 25号俸
大学6卒1級 1号俸
備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。
職種学歴免許等初任給
薬剤師大学6卒2級 15号俸
大学卒2級 1号俸
栄養士大学卒2級 1号俸
短大卒1級 11号俸
診療放射線技師大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
臨床検査技師大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
大学卒2級 1号俸
短大3卒1級 17号俸
あん摩マッサージ指圧師短大2卒1級 11号俸
高校卒1級 1号俸
その他高校卒1級 1号俸
備考 
職種学歴免許等初任給
保健師
助産師
大学卒2級 11号俸
短大3卒2級 5号俸
看護師短大3卒2級 5号俸
短大2卒2級 1号俸
准看護師准看護師養成所卒1級 1号俸
備考 
(平18規5・全改)
別表第7 昇格時号俸対応表(第23条関係)
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011122
1111133
1211144
1311155
1411166
1511177
1611188
1711199
181221010
191331111
201441212
211551313
221661414
231771515
241881616
251991717
26110101818
27111111919
28112122020
29113132121
30114142222
31115152323
32116162424
33117172525
34218182626
35319192727
36420202828
37521212929
38622223030
39723233131
40824243232
41925253333
421026263434
431127273535
441228283636
451329293737
461430303838
471531313939
481632324040
491733334141
501834344241
511935354342
522036364442
532137374543
542238384643
552339394744
562440404844
572541414945
582541425045
592542435146
602642445246
612643455347
622643455447
632744455548
642744465648
652745465749
662845465849
672846475950
682846476050
692947476150
702947486250
713048486350
723048486450
733149496550
743149496650
753249496750
763249506850
773350506851
783350506851
793450516851
803450516851
813551516951
823551526951
833651526951
843651526951
853752536951
863752537051
873852537051
883852537051
893953547152
903953547252
914053547352
924053547452
934153557553
94 5455  
95 5455  
96 5455  
97 5455  
98 5456  
99 5556  
100 5556  
101 5556  
102 5556  
103 5557  
104 5657  
105 5657  
106 5657  
107 5657  
108 5658  
109 5658  
110 5758  
111 5758  
112 5758  
113 5759  
114 57   
115 57   
116 58   
117 58   
118 58
   
119 58   
120 58   
121 58   
122 59   
123 59   
124 59   
125 59   
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141111
151111
161111
171111
181211
191311
201411
211511
222611
233711
244811
255911
2661021
2771131
2881241
2991351
30101461
31111571
32121681
33131791
341418101
351519111
361620121
371721131
381822141
391923151
402024161
412125171
422226181
432327191
442428201
452529211
462530222
472631233
482632244
492733255
502734266
512735277
522736288
532837299
542837309
5528383110
5628383210
5729393311
5829393411
5929403512
6030403612
6130413713
6230413713
6331423814
6431423814
6531433915
66 4339 
67 4440 
68 4440 
69 4541 
70 4541 
71 4542 
72 4642 
73 4642 
74 4642 
75 4743 
76 4743 
77 4743 
78 4843 
79 4844 
80 4844 
81 4844 
82 4844 
83 4945 
84 4945 
85 4945 
86 4945 
87 4946 
88 50
46 
89 5047 
90 50  
91 50  
92 50  
93 51  
94 51  
95 51  
96 51  
97 51  
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
181262
191373
201484
211595
2226106
2337117
2448128
2559139
266101410
277111511
288121612
299131713
3010141814
3111151915
3212162016
3313172117
3414182218
3515192319
3616202420
3717212521
3818222622
3919232723
4020242824
4121252925
4222263026
4323273127
4424283228
4525293329
4626303430
4727313531
4828323632
4929333733
5029343833
5130353934
5230364034
5331374135
5431384235
5532394336
5632404436
5733414537
5833424638
5934434739
6034444840
6135454941
6235465041
6336475141
6436485242
6537495342
6637505442
6738515543
6838525643
6939535743
7039535844
7140545944
7240546044
7341556145
7441556145
7542566245
7642566245
7743576346
7843576346
7944586446
8044586446
8145596547
8245596547
8346606647
8446606647
8547616748
86 616748
87 616848
88 616848
89 616948
90 617048
91 617149
92 627249
93 627349
94 627349
95 627449
96 627449
97 627450
98 627450
99 637450
100 637450
101 637450
102 637450
103 637451
104 637451
105 637451
106  74 
107  74 
108  74 
109  74 
110  74 
111  74 
112  74 
113  74 
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141121
151131
161141
171151
182162
193173
204184
215195
2261106
2371117
2481128
2591139
261021410
271131511
281241612
291351713
301461814
311571915
321682016
331792117
3418102218
3519112319
3620122420
3721132521
3822142622
3923152723
4024162824
4125172925
4226183026
4327193127
4428203228
4529213329
4630223430
4731233531
4832243632
4933253733
5034263834
5135273935
5236284036
5337294137
5438304238
5539314339
5640324440
5741334541
5842344642
5943354743
6044364844
6145374945
6246385046
6347395147
6448405248
6549415349
6650425450
6751435551
6852445652
6953455753
7054465853
7155475954
7256486054
7357496155
7458506255
7559516356
7660526456
7761536557
7862546658
7963556759
8064566860
8165576961
8265587061
8366597162
8466607262
8567617363
8667627463
8768637564
8868647664
8969657765
9070667865
9171677966
9272688066
9373698167
9473708267
9574
718368
9674728468
9775738568
9875748568
9976758669
10076768669
10177778769
10277788769
10378798870
10478808870
10579818970
10679819070
10780819171
10880829271
10981829271
11081829271
11181839372
11281839372
11382839373
114828494 
115828494 
116828494 
117838595 
118838595 
119838595 
120838596 
121848696 
122848696 
123848697 
124848697 
125858797 
1268587  
1278587  
1288687  
1298688  
1308688  
1318788  
1328788  
1338789  
1348889  
1358889  
1368890  
1378990  
1388990  
1398990  
1408990  
1419091  
1429091  
1439091  
1449091  
1459191  
1469192  
1479192  
1489192  
1499292  
1509292  
1519293  
1529293  
1539393  
15493   
15593   
15693   
15794   
15894   
15994   
16094   
16195   
16295   
16395   
16495   
16596   
16696   
16796   
16896   
16997   
(平18規5・全改)
別表第7の2 昇給号俸数表(第15条、第35条関係)
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数8以上64(医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員にあっては、3)20
4以上3210
備考 この表に定める上段の号俸数は給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
(平19規2・全改)
別表第8 休職期間等換算表(第43条関係)
事由換算率
給与条例第21条第1項第1号の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間2/3以下
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間1/2以下
給与条例第21条第1項第2号及び第3号の休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(ただし、結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下とすることができる。)
給与条例第21条第1項第4号の休職の期間0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)
(平18規5・全改)