(平成10年1月30日条例第11号)
改正
平成14年3月28日条例第5号
平成16年3月25日条例第2号
平成17年3月2日条例第3号
平成18年7月1日条例第11号
平成20年3月25日条例第2号
平成22年3月8日条例第1号
平成22年6月25日条例第5号
平成22年11月29日条例第7号
平成24年3月1日条例第2号
平成28年3月25日条例第3号
平成28年10月7日条例第7号
平成28年12月26日条例第12号
平成31年4月26日条例第4号
令和2年3月2日条例第2号
令和5年2月27日条例第2号
(目的)
(1週間の勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
(平18条11・一改)
第7条 削除
(平18条11・削除)
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(時間外勤務代休時間)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
(平18条11・一改)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(介護時間)
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
(規則への委任)
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
(施行期日)
(施行期日)
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限に関する経過措置)
(介護休暇に関する経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例に関する経過措置)