○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例
(平成10年1月30日条例第9号)
改正
令和2年3月2日条例第2号
(目的)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条
新たに職員となった者は、管理者の面前において、様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
[
様式
]
2
地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条
この条例に定めるものの外、職員の服務宣誓に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1
この条例は、平成10年1月30日から施行する。
2
この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
附 則(令和2年3月2日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
様式(第2条関係)
宣誓書