○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員職務に専念する義務の特例に関する規則
(平成10年1月30日規則第6号)
(趣旨)
第1条
この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第10号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成10年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第10号)第2条第3号
]
(職務に専念する義務の免除)
第2条
職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1)
他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する不服申立てをし、及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合
(3)
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合
(4)
前各号に掲げる場合を除くほか、管理者が認める場合
(職務に専念する義務の免除の承認)
第3条
職員が、前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て管理者に願い出て、その承認を受けなければならない。
2
前項の手続きについては、管理者が定める。
附 則
この規則は、平成10年1月30日から施行する。