(平成13年3月30日訓令第4号)
事故の種類求償率
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第64条(無免許運転の禁止)、同法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して起こした事故、同法第70条(安全運転の義務)の規定に違反(最高速度違反25キロメートル以上超過したものに限る。)して起こした事故、酒酔い運転(酒気を帯びその結果正常な運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転することをいう。)により起こした事故、重大な過失(事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避すべき注意義務を怠ることをいう。)により起こした事故及び公用自動車等を無断運転して起こした事故100%
(2) 道路交通法第65条(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して起こした事故(酒酔い運転によるものを除く。)及び同法第70条の規定に違反(最高速度違反25キロメートル未満超過したものに限る。)して起こした事故50%
(3) 道路交通法違反(上記(1)及び(2)に該当するものを除く。)が直接の原因となって起こした事故10%
(4) 自動車等の運転により起こした事故で過失の程度の軽いもの0%
 
事故等懲戒関係求償関係備考
人身事故物損事故違反行為100%50%10%0%
違反等
無免許運転免職免職停職   停職は6ヶ月以内
酒よい運転    
過労運転   減給は6ヶ月以内で給料の10%
速度違反25km以上    
ひき逃げ  免職    
重大な過失免職停職     
酒気帯び運転停職減給    
速度違反25km未満     
あて逃げ  停職    
その他交通違反減給戒告     
警察官への報告違反  戒告     
公用車の無断運転免職減給戒告    
公用車故障報告違反  訓告    違反行為ない場合
軽過失訓告訓告    
自家用無許可車の公務使用  訓告    違反行為ない場合
管理職員の管理不充分  訓告    部下職員が停職以上の処分されたとき