○加美郡保健医療福祉行政事務組合職員定数条例
(平成10年1月30日条例第5号)
改正
平成13年3月30日条例第1号
平成18年3月27日条例第2号
平成26年2月24日条例第1号
平成29年2月20日条例第1号
令和2年3月2日条例第2号
(趣旨)
第1条
この条例は、組合に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条2・一改)
(職員の定数)
第2条
職員の定数は次に掲げるとおりとする。
ただし、第2号及び第3号の職員は、管理者の事務部局の職員が兼ねるものとする。
区分
定数
備考
(1)
管理者の事務部局の職員
147人
(2)
議会事務部局の職員
0人
兼務
(3)
監査委員の事務を補助する職員
0人
兼務
計
147人
(平18条2・一改)
(職員の定数の配分)
第3条
前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、管理者が定める。
(定数外)
第4条
次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。
[
第2条
]
(1)
常時勤務を要しない職員
(2)
臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)
(3)
休職を命ぜられた職員
(4)
育児休業中の職員
(5)
他の地方公共団体に派遣された職員
2
前項第3号から第5号までに掲げる職員が復職した場合において、職員の員数が第2条の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
[
第2条
]
(平18条2・追加)
附 則
この条例は、平成10年1月30日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月24日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月20日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月2日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。