○加美郡保健医療福祉行政事務組合と宮城県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
(平成10年7月28日告示第13号)
(公平委員会の事務の委託)
第1条
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、加美郡保健医療福祉行政事務組合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務(以下「公平委員会の事務」という。)を宮城県(以下「乙」という。)の人事委員会に委託する。
(委託事務の管理及び執行の方法)
第2条
公平委員会の事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程の定めるところによる。
ただし、地方公務員法第52条第4項の規定に基づく管理職員等の範囲を定める人事委員会規則は、甲について別に定める。
(委託事務に関する経費の支弁の方法等)
第3条
第1条の規定により乙が委託を受けた事務の処理に要する経費は、乙が支弁し、その費用は、甲が負担する。
(補則)
第4条
公平委員会の事務の管理及び執行に関する乙の条例、規則その他の規程を制定し、改正し、又は廃止したときは、乙は、直ちに甲に通知するものとする。
2
この規約に定めるもののほか、公平委員会の事務の委託に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附 則
この規約は、平成10年8月1日から施行する。