○加美郡保健医療福祉行政事務組合管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則
(平成10年1月30日規則第3号)
改正
平成21年4月1日規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、管理者の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職の職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。
(1)
事務局長
(2)
事務局次長
附 則
この規則は、平成10年1月30日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。