○加美郡保健医療福祉行政事務組合個人情報の保護に関する条例施行規則
(平成17年3月2日規則第1号)
改正
平成27年3月26日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、加美郡保健医療福祉行政事務組合個人情報の保護に関する条例(平成17年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
[
加美郡保健医療福祉行政事務組合個人情報の保護に関する条例(平成17年加美郡保健医療福祉行政事務組合条例第2号)
]
(定義)
第2条
この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(個人情報の管理等)
第3条
管理者は、実施機関により処理する情報並びに機器を的確に管理するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、所管の事務(局)長をもってこれに充てる。
2
保護管理者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する総括的かつ適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、個人情報を取り扱う職員の指揮、監督に努めなければならない。
3
管理者は、保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ保護責任者を置き、係長の職にあるものをもってこれに充てる。
(委託の措置)
第4条
実施機関は、条例第7条に規定する個人情報取扱事務の委託にあたっては、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
[
条例第7条
]
(1)
個人情報及びデータの秘密保持に関する事項
(2)
再委託の禁止又は制限に関する事項
(3)
目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4)
個人情報及びデータの複写並びに複製の禁止に関する事項
(5)
事故発生時における報告義務に関する事項
(6)
提供資料の保管及び返還等に関する事項
(7)
検査の実施に関する事項
(8)
前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
(9)
前各号の条件に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(個人情報の開示の請求方法)
第5条
条例第8条第1項の規定による請求は、個人情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。
ただし、実施機関がその提出を要しないと認めたときは、口頭により行うことができる。
[
条例第8条第1項
] [
様式第1号
]
2
前項の規定により請求書の提出を行うときは、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証その他これらに準ずる書類であって、本人又は代理人であることを確実に証明できるものを提示しなければならない。
3
条例第10条第2項の規定により未成年者及び成年被後見人の法定代理人又は本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者(以下「代理人等」という。)が第1項の規定による請求書の提出を行うときは、当該代理人等に係る前項の規定による提示を行うほか、戸籍謄本、除籍謄本その他代理権を有することを証明することができる書類を併せて提出しなければならない。
[
条例第10条第2項
]
(個人情報の訂正、削除又は利用停止の請求方法)
第6条
条例第9条の規定による請求は、個人情報訂正等請求書(様式第2号)により行うものとする。
ただし、実施機関がその提出を要しないと認めたときは、口頭により行うことができる。
[
条例第9条
] [
様式第2号
]
2
前条第2項及び同条第3項の規定は、前項の規定により請求書の提出を行う場合に準用する。
[
前条第2項
] [
同条第3項
]
3
条例第9条の規定により訂正の請求を行う者は、事実を確認できる書類を併せて提出しなければならない。
[
条例第9条
]
(個人情報の開示等の通知)
第7条
実施機関は、条例第8条第1項及び第9条の請求があったときは、条例第11条の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により請求した者に通知する。
[
条例第8条第1項
] [
第9条
] [
条例第11条
]
(1)
開示をするとき 個人情報開示決定通知書(様式第3号)
[
様式第3号
]
(2)
開示をしないとき 個人情報非開示決定通知書(様式第4号)
[
様式第4号
]
(3)
訂正、削除又は利用停止をするとき 個人情報訂正等決定通知書(様式第5号)
[
様式第5号
]
(4)
訂正、削除又は利用停止をしないとき 個人情報訂正等不承諾決定通知書(様式第6号)
[
様式第6号
]
(開示の実施等)
第8条
個人情報の開示を受ける者は、第6条第1号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。
[
第6条第1号
]
2
前項の場合において、個人情報を閲覧する者はこれを丁寧に取扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3
管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の負担)
第9条
個人情報の開示等に要する費用は、無料とする。
ただし、情報又は自己情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成1枚に付き10円及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2
前項の費用は前納しなければならないものとする。
ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
個人情報開示請求書
様式第2号(第6条関係)
個人情報訂正等請求書
様式第3号(第7条関係)
個人情報開示決定通知書
様式第4号(第7条関係)
個人情報非開示決定通知書
様式第5号(第7条関係)
個人情報訂正等決定通知書
様式第6号(第7条関係)
個人情報訂正等不承諾決定通知書