○加美郡保健医療福祉行政事務組合事務局設置条例
(平成10年1月30日条例第4号)
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき加美郡保健医療福祉行政事務組合(以下「組合」という。)に事務局を置く。
(規則への委任)
第2条
この条例に定めるもののほか、必要なものは規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年1月30日から施行する。