○加美郡保健医療福祉行政事務組合監査委員に関する条例
(平成10年1月30日条例第3号)
改正
平成20年5月30日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査)
第2条
法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年8月にこれを行う。
2
前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。
(要求に基づく監査)
第3条
法第199条第4項の規定による監査の要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
(臨時検査等)
第4条
法第199条第5項第6項の規定による監査を行うときは、10日前までに管理者又はその相手方に通知しなければならない。
(請願の処理)
第5条
法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。
(出納検査)
第6条
法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の期日は、26日とする。
ただし、やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
2
監査委員は、臨時出納検査を行うときは、その期日の7日前までに管理者又は監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条
法第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて、管理者に回付しなければならない。
(出納職員の賠償責任の審査)
第8条
法第243条の2の規定により合規の監督を怠らなかったことの証明につき審査に付されたときは、20日以内に意見をつけて管理者に回付しなければならない。
(告示及び公表の方式)
第9条
監査委員の告示及び公表は、加美郡保健医療福祉行政事務組合前の掲示場に掲示して行う。
(補助職員)
第10条
監査委員の事務を補助させるため、書記その他の職員をおく。
(事務引継)
第11条
監査委員は、監査についての書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引継がなければならない。
(監査の執行に関する必要事項)
第12条
この条例に規定するものを除く外、監査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成10年1月30日から施行する。
附 則(平成20年5月30日条例第6号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。