○加美郡保健医療福祉行政事務組合議会定例会の回数に関する条例
(平成10年1月30日条例第2号)
改正
平成22年10月20日条例第6号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、加美郡保健医療福祉行政事務組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。
(回数)
第2条
前条に規定する定例会の回数は2月及び10月の年2回とする。
ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
附 則
この条例は、平成10年1月30日から施行する。
附 則(平成22年10月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。